大切なお知らせこの記事は一般的な情報の紹介で、個別の税務判断を行うものではありません。実際の申告は、税務署・自治体・税理士などへご確認ください。
最初に「契約形態」を確認しましょう
受け取る報酬が給与に当たるのか、業務による所得に当たるのかで、税金の計算や手続きが異なります。名称だけで自己判断せず、契約内容や支払時の書類を確認してください。
報酬と経費の記録を残す
日付、受け取った金額、仕事のために支払った費用を継続して記録し、明細や領収書を保管しておくと申告時に確認しやすくなります。業務に係る雑所得は、国税庁では基本的に「総収入金額 − 必要経費」で計算すると案内されています。
- 報酬の支払日・金額がわかる記録
- 仕事との関係を説明できる領収書や利用明細
- 契約書、支払明細、源泉徴収票など受け取った書類
「20万円以下なら何もしなくてよい」とは限りません
1か所から給与を受け、源泉徴収・年末調整が行われている給与所得者は、給与・退職所得以外の所得の合計が20万円以下なら、原則として所得税の確定申告が不要となる場合があります。ただし、20万円は「収入」ではなく、原則として収入から必要経費を差し引いた「所得」の基準です。
また、医療費控除などのために確定申告をする場合は、20万円以下の所得も含めて申告する必要があります。条件に当てはまらない方もいるため、国税庁の案内で確認してください。
住民税の申告は別に確認が必要です
所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告が必要な場合があります。神戸市は、副業の所得が20万円以下で所得税の確定申告が不要な場合でも、市県民税の申告が必要と案内しています。お住まいの市区町村のルールをご確認ください。
迷ったときの確認先
「給与か報酬かわからない」「どこまで必要経費にできるかわからない」「ほかにも収入がある」という場合は、資料をそろえて税務署や税理士へ相談すると安心です。
情報の基準日:2026年8月17日税制や自治体の案内は変更されることがあります。申告する年分の最新情報を必ずご確認ください。
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報酬の支払方法や働き方など、応募前のご質問も受け付けています。